ハーテップ合同会社は、障害児、発達障害者、身体障害者、精神障碍者及びご家族、関係者の方がご利用できます。
福祉サービスを利用するまではもちろんのこと、利用してからのサポートもさせていただきます。
- ① 受付
- 相談支援センターハーテップにサービスの利用などを相談します。
- ② 面談
- 利用者様と相談支援センターハーテップと面談を行います。
- ③ サービス等利用計画案作成
- 福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画案を作成します。
- ④ 申請
- 利用者様はサービス等利用計画案と申請書類を市役所に提出します。
- ⑤ 支給決
- 市役所から支給決定通知書、受給者証が支給されます。
- ⑥ 関係者会議
- 関係者会議を必要に応じて実施します
- ⑦ サービス等利用計画作成
- 関係者会議等の結果を基にサービス等利用計画案を修正します。
- ⑧ サービス提供開始
- 福祉サービスの利用を開始できます。
- ⑨モニタリング
- 福祉サービスの利用や状況を把握のための面談を行います。
☆モニタリングは一定期間ごとに継続して行います。
平成24年4月1日から、障害者自立支援法の一部改正にともない障害福祉サービスを利用されるすべての方々に「サービス等利用計画」の市区町村への提出が必要となりました。